30 SECOND SUMMARY
絵でつかむ、3つの結論。
ここだけ
報酬だけでなく商品提供・招待・依頼関係も確認
タイトル、画面、口頭、説明欄で広告と明瞭に伝える
アーカイブ・切り抜き・過去投稿にも表示を残す


30秒で結論
配信の最初・画面・説明欄で明瞭に伝える
- 報酬、商品提供、割引、招待、アフィリエイト等の関係を契約前に確認
- 「PR」「広告」「商品提供」など視聴者がすぐ分かる言葉を使う
- 途中入室者とアーカイブ視聴者にも伝わるよう繰り返し表示・発言する
本記事は消費者庁資料に基づく一般情報です。個別投稿が「事業者の表示」に当たるか、ほかの業法・媒体ルールが適用されるかは契約と事実関係で変わるため、広告主の法務担当等へ確認してください。
広告なのに広告と分からない表示が規制対象
消費者庁は2023年10月1日から、広告であるにもかかわらず一般消費者が広告と判別しにくい表示を景品表示法上の不当表示に指定しています。法の直接の規制対象は広告主であっても、ライバー側も契約・信頼・媒体規約の面から明瞭な表示を徹底する必要があります。
お金以外の提供も関係を確認
出演料・固定報酬。
無償・貸与・招待。
購入等で報酬。
内容決定への関与。
自費購入し完全に自主的な感想なら必ずPR表記が必要とは限りません。一方、特定の配信者を選んだ無償提供、投稿依頼、表現の指定、修正依頼、将来の取引期待等は個別事情として検討されます。「無料だから広告ではない」と決めません。
LIVEは冒頭だけでなく途中入室にも伝える
PR・広告を前方へ。
関係を声で説明。
読める大きさで固定。
定期的に言い直す。
提供・報酬を記載。
多数のハッシュタグ末尾、短時間で消える小さな文字、曖昧な「コラボ」だけでは広告と伝わりにくい可能性があります。スマホ画面で切れず、背景と十分なコントラストがあるか確認します。
アーカイブ・切り抜きにも表記を残す
ライブ冒頭の発言だけでは途中から切り抜いた動画に関係性が残りません。サムネイル、動画内、説明欄など媒体に応じて明示し、案件期間終了後も公開が続く投稿を見直します。消費者庁Q&Aは施行前の投稿でも施行後に表示が続けば対象となる可能性を案内しています。
契約前に表記文言と修正権限を決める
広告主名、商品名、提供内容、必須表現、禁止表現、PR表示の位置、ライブ・アーカイブ・切り抜きの利用期間、二次利用、修正・削除、報酬を文書化します。「PRを書かないで」と求められた場合は受けず、記録を残します。
案件配信チェック10項目
正式名称を確認。
金銭・物品・招待。
指示内容を保存。
PRを前方へ。
常時読める。
途中も繰り返す。
関係を明記。
表記を引き継ぐ。
主張を裏付ける。
公開期間も記録。
よくある質問
#PRだけ付ければ大丈夫ですか?
表示全体で広告と明瞭に分かる必要があります。ハッシュタグ末尾だけに埋めず、タイトル、画面、口頭、説明欄を組み合わせます。
商品を無料でもらっただけでもPRですか?
一律ではなく、提供目的、依頼・指示、取引関係等で判断されます。広告主が表示内容に関与する場合は明瞭な広告表示が必要です。
自分で買った愛用品にもPRが必要ですか?
事業者の依頼ではなく自主的な意思による投稿なら、消費者庁Q&AはPR等の記載は必要ないと案内しています。
ライブ冒頭で一度言えば十分ですか?
途中入室者にも分かるよう、画面表示と定期的な口頭説明を組み合わせるのが実務的です。
昔の案件投稿も直す必要がありますか?
消費者庁Q&Aは施行前投稿が施行後も表示され、広告と明瞭でない場合に行政処分対象となる可能性を案内しています。広告主と見直してください。
📒 この記事のまとめ
- 報酬だけでなく商品提供・招待・依頼関係も確認
- タイトル、画面、口頭、説明欄で広告と明瞭に伝える
- アーカイブ・切り抜き・過去投稿にも表示を残す
この記事は、運営会社・公的機関などの一次情報を優先し、確認日を記録して制作しています。広告や勧誘の言葉ではなく、自分で判断するための材料を届けます。
参照した公式情報
この記事の事実確認に使った一次情報です。確認日時点でLIVENOTE編集部が実際に開いて確かめています。
- 公式情報消費者庁(令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反)確認日 2026-09-01
- 公式情報消費者庁(ステルスマーケティングに関するQ&A)確認日 2026-09-01
- 公式情報消費者庁(ステルスマーケティング告示ガイドブック)確認日 2026-09-01
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